育児休業時における保険料免除ルールが変更。給与・賞与計算の際、注意が必要です。
2022/12/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、以前から気になっていたラーメンを食べに行くことができました。美味しすぎて替え玉を注文してしまいました。一杯だけと決めていたのについ頼んでしまいました。。。
令和4年10月から育児介護休業法の改正により、育児休業のルールが大きく変わりました。その中でも育児休業取得者の保険料免除のルールも変更となっており、給与・賞与計算の際、注意が必要です。
今回は育児休業時の社会保険料(健康保険、厚生年金)免除についてお伝えします。
社会保険料免除のルールについて(令和4年10月1日改正)
<従来ルール>
月の月末に育児休業を取得していれば、その月の保険料(給与・賞与)が免除。
<改定後ルール>
従来ルールに加えて同月内に14日以上の育児休業を取得した場合、その月の保険料が免除。
※ただし、賞与の保険料は育児休業の期間が1ヶ月超の場合に限り免除の対象となります。
①12/2から12/15に育児休業を取得した場合
②12/26から1/6まで育児休業を取得した場合
<こんな場合は?>
給与・賞与計算時の対応について
育児休業のルール変更により、男性従業員の方が短期間で育児休業を取得するケースが増えてくることが予想されます。誤りを起こさない為の対応は3つです。
①毎月の給与・賞与計算の度にチェックリストを作成し、育児休業を取得者及び取得期間をチェックリストに反映させる。
<チェックリスト例>
②給与ソフトの従業員マスタ(育児休業取得者)へ休業情報を登録する。
③チェックリストを基に対象者の保険料控除が正しく反映されているか確認する。
保険料免除ルールを理解した上で毎月育児休業の取得者を把握し、計算を行うことが誤りを防ぐ上で最も大切です。
給与計算の誤りは従業員の方から信頼を失ってしまうことに繋がります。「毎月やってるから大丈夫」ではなく、正しい計算ができているか常に確認・チェックを確認を行っていきましょう。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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