休職者が復職する場合の具体的対応は?
2023/02/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。ふるさと納税の返礼品が届き始めました。返礼品が果物となっている市区町村を中心に納税したのですが、忘れた頃に届くので嬉しいサプライズとなっています。今年はどこに納税するか、今から頭を悩ませています。
全国健康保険協会の統計(現金給付受給者状況調査)によると、令和3年度の傷病手当金の受給状況において、「精神及び行動の障害」による受給が32.96%で最も高く、約3人に1人の割合となっております。
「精神及び行動の障害」の場合、完治したことの証明が難しく、最初は時短勤務で復帰する、また、復帰しても再発するケースがあり、対応に苦慮する会社が多く見受けられます。そこで、休職者が復職する場合の対応方法について、お伝えします。
復職する場合の対応例
① 生活記録表(行動記録表)の確認
休職期間における、日常業務中の活動内容(「起床・就寝時間」「食事の状況」「感情の起伏の状況」「運動・スポーツの時間」「その他行動」等)を記録します。活動内容を確認し、「食事がとれていない」「睡眠がとれていない」「家から外に出ている時間が少ない」等の状況があるかを確認し、仕事をするだけの健康状態になっているかを判断します(一般的には産業医が判断します)。
② 主治医の復職判断の確認
主治医の先生は、社員の業務内容を把握せず、復職可否を判断していることがあります。そのため、業務内容(立ち仕事が多い、人と接することが多い、力仕事が多い等)を正確にお伝えした上で、復職できるかの判断をしていただきます。また、就業上の配慮が必要であればどんなことか、働ける労働時間数はどの程度か、等を記載した診断書の提出を求める必要があります。
労務不能の診断書が出てきた場合は、復職できず休職期間満了での退職となります。
ただし、最近の傾向としては「短時間勤務なら労務可能」「リモートワークなら労務可能」といった条件付きの診断書が提出されることが増えています。その場合、以下を実施することが考えられます。
③ 通勤訓練の実施
復職可能な診断が出ても、電車に乗って出社することでストレスを感じる方もいます(満員電車に乗ることで疲労してしまう、会社が近くなると体調が悪くなる等)。そのため、業務ではなく、「通勤をして出社することができるか」を確認するため、通勤訓練を実施します。例えば本人と相談し、「週3回、月・水・金に通勤訓練をします」等を決めます。週3回の出社ができれば週5回にする、等少しずつ出社日数を増やしていきます。
④ ならし勤務の実施
通勤訓練で出社することが可能と判断できたら、正式に勤務開始する前に、ならし勤務として軽易な作業を行ってもらいます。この間は業務とせず、出社して会社のマニュアルや仕様書を見る、休職中に起こったことについて社内イントラを確認する、等を行います。この間、会社は業務指示をしません。事前に決められた時間に対し、社内で過ごすことができるか、会社に関わることで身体への影響がないかを判断します。
このような対応を行い、復職可否を判断します。
50人以上の企業であれば、産業医の選任義務がありますので、産業医と連携して対応します。50人未満の会社は産業医の選任義務は無いものの、社員の健康管理の観点から、産業医との契約をすることをご検討ください。
休職した社員は、金銭的な負担が大きいことや仕事から離れることの不安から、早く職場に復帰することを希望します。そのため、体調が万全でなかったとしても無理して復職し、短期間で再発する、というケースが多く見受けられます。また、会社としても、復帰してすぐに再休職になってしまうと業務の割り振りや人員配置等の異動計画が整わず、社内体制が安定しません。
休職者の対応について、お悩みがある方はぜひご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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