新型コロナ、5類になったら会社としてどう対応する??
2023/02/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの佐々木(ささき)です。最近は珈琲豆にこだわりを持ち始め、コスタリカ産の生豆を購入しました。自宅で焙煎時間を変えた数種類の珈琲豆を作って、それを色々な割合でブレンドして楽しんでいます。
新型コロナ感染症の位置づけについて、本年5月8日より「2類感染症」から、季節性インフルエンザ等と同じ「5類感染症」の扱いとする事が発表されました。会社はどう対応すればよいのか、についてお伝えします。
「5類感染症」になるとどう変わるの?
そもそも「2類感染症」とは、総合的に判断して危険性の高い「結核」や「重症急性呼吸器症侯群=SARS」などの感染症を指し、地方自治体が感染者に対して就業制限を行う事が可能で、医療費は全額、公費で負担されるものをいいます。
一方、「5類感染症」は、感染拡大を防止すべき「インフルエンザ」や「風疹」などの感染症で、地方自治体は就業制限や行動制限等の法的な拘束力はなく、医療費は一部で自己負担が発生するものをいいます。
次の図で、その違いについてまとめてみます。
会社としてどう対応したら良い?
1.本人が感染した場合に休業手当は必要か?
現在:就業制限がされている為、会社からの休業手当は不要です。
今後:就業制限はなくなる為、会社の指示によって休業を命じた場合は、会社都合となり休業手当の支給が必要となります。
2.家族が感染し濃厚接触者となった場合に休業手当は必要か?
現在:濃厚接触者となり医療機関等による指示で休業した場合は、休業手当は不要です。
今後:濃厚接触者の概念はなくなり、就業制限はなくなる為、上記同様に会社の指示によって休業を命じた場合は、休業手当の支給が必要となります。
3.感染者の出勤停止期間はどう考えるか?
5類となった場合は、インフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていません。その為、多くの会社では、学生に適用される学校保健安全法に倣って、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止期間として運用しています。会社ごとに考え方は異なりますので、予め従業員が感染した場合の出勤停止期間を決め、就業規則に定めておくことをお勧めします。
4.マスクの着用はどうするか?
現在:屋外は原則不要、屋内は一部を除き推奨となっています。
今後:個人の判断にゆだねる事となっています。とは言っても飲食店ほか、接客業の場合においては、マスク着用がお客様に対して安心を与える効果が考えられることから、不要とする時期は考慮する必要があるかもしれません。
新型コロナによって社会が大きく変わり、感染症に対する考え方は、人それぞれあると感じています。その為、事前に社内でしっかりとルールを作り、従業員の皆さんに周知する事が重要です。
就業規則の変更やルール作りの際は、是非佐々木までお問い合わせください。
社会保険労務士法人アールワン 佐々木 真美(ささきまみ)
以前は旅行会社に勤務してりました。主に従業員100名前後の顧問先様を担当しており、お客様の様々なトラブルやお悩みに誠実に対応する事を心がけています。
カフェ巡りや自然が好きなので、休日はドライブを楽しんでいます。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
アールワン作成のお役立ちページ |
---|