アールワン日誌 Blog

3月から健康保険料率・介護保険料率が改定。控除のタイミングは?

2023/03/20

3月から健康保険料率・介護保険料率が改定。控除のタイミングは? - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの大塚(おおつか)です。先日、実家に帰省しました。久しぶりに地元の空気を吸ってリラックスして過ごしました。両親や親戚の元気な顔を見ることができて安心しました。

3月から協会けんぽや多くの健康保険組合で健康保険料・介護保険料(以下「社会保険料」とします。)の料率が変更になりました。

今回は、実際にお客様からお問い合わせのあった事例を参考に、保険料控除のタイミングについて様々なケースをお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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A社【賞与】3月支給の場合

賞与支払日:3月20日
社会保険料控除:翌月控除

給与は毎月支払われるものなので、3月支給の給与から2月分の社会保険料が控除されます。しかし賞与の場合、毎月発生するものではないので翌月控除とはなりません。3月支給の賞与から控除するのは、3月分の社会保険料です。

 

B社【給与】20日締め・翌月1日払い・社会保険料は翌月控除。

Bさん 入社日:2月25日

Bさんの初回の給与支給日は4月1日なので、給与から2月分と3月分の社会保険料を控除します。3月に新料率になった場合、2月分と3月分の社会保険料の控除額は異なりますので注意が必要です。

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C社【給与】月末締め・当月25日払い・社会保険料は翌月控除。

 Cさん 退職日:3月31日

Cさんは月末退職ですので、資格喪失日は4月1日です。被保険者の資格喪失日が属する月の保険料は控除しないので、4月の社会保険料は発生しません。翌月控除なので、3月25日に支払う給与からは、2月分の社会保険料を控除します。

しかし、3月末退職ですので最後の給与支給が3月25日になります。4月に支払う給与がないので、3月分の社会保険料を控除することができません。そのため、3月25日支給の給与からは、2月分と3月分の2か月分の社会保険料を控除する必要があります。こちらも3月に新料率になった場合、2月分と3月分の社会保険料の控除額は異なりますので要注意です。

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社会保険料率が変更になると、控除のタイミングがわからなくなってしまうこと、ありませんか。

給与からの控除額を間違えると、金額にかかわらず従業員の方に不信感を残してしまいます。くれぐれも控除するタイミングと金額を間違えないよう、注意したいところです。

 

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大塚 菜津実(おおつかなつみ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 大塚 菜津実(おおつかなつみ)
信用金庫に約10年勤めたのち、社会保険労務士を目指してアールワンに入社しました。お客様の様々なお悩みに迅速に対応するため、幅広い知識の吸収と実務対応に奮闘中です。常に相手の立場で物事を考え、解決策をわかりやすくお伝えすることを心がけます。学生時代はテニス部に所属。動物が好きで、休日は動物園や牧場、水族館をよく訪れています。