法定外休日に勤務をした場合はどうしたら良い?運用する際のポイントをお伝えします。
2023/08/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。先日、屋外でテニスをしたら軽く熱中症になってしまいました・・。帽子をかぶったり水分補給もこまめにしていたのですが、暑さは防げなかったようです。外出される方は熱中症にお気をつけください。
昨今、仕事はあるが人手が足りないため、休日出勤が増えているとの相談が多くなっています。やむを得ず休日出勤をする場合は、振替休日や代休を取得するケースがあります。
※「振替休日」と「代休」の違いについては、過去のブログをご確認ください。
ただし、労働基準法の休日とは「法定休日(週1日、もしくは4週4日)」のことを指し、法定外休日については規定されておりません。そのため会社ごとにルール化しておく必要があります。
そこで、今月は法定外休日に勤務した場合の運用ポイントをお伝えします。
法定外休日に勤務する場合の運用事例
【前提】
勤務日:月~金曜日(9時~18時、12時~13時休憩)
法定休日:日曜日
法定外休日:土曜日、国民の祝日
【ケース1 土曜日に一日勤務した場合(9時~18時)】
対応策①:1日分の給与を支払う
対応策②:別の日に1日休んでもらう
【ケース2 土曜日に6時間勤務した場合(9時~15時)】
対応策①: 6時間分の給与を支払う
対応策②:別の日に半日(4時間分)休んでもらい2時間分(6時間-4時間)の給与を支払う
対応策③:別の日に1日休んでもらう
【ケース3 土曜日に2時間だけ勤務した場合(9時~11時)】
対応策①:実勤務時間数の2時間分の給与を支払う
対応策②:別の日に半日(または1日)休んでもらう
※給与を支給する場合、週40時間を超える時間については、0.25の割増賃金の支払いが必要です。
上記対策の他に、「法定外休日に勤務する場合は1日または半日単位での勤務とする」と規定し、上記ケース2や3の働き方を認めない、とすることができます。また、フレックスタイム制を導入している場合は、法定外休日時間数を含めて総労働時間の範囲内に収めることで、別日の休日取得等の対応はしない、という運用も可能です。
管理監督者の法定外休日勤務時の対応
労働基準法では管理監督者は労働時間・休日・休憩の概念がありません。そのため、休日に勤務した場合でも振替休日・代休の取得、割増賃金の支払い等は必要ありません。
ただし、健康管理上の配慮から、休日が取得できていない状況にならないよう、休日出勤が続いている場合は、別日に休んでもらうことを推奨する等、会社としての対応が必要です。
法定外休日出勤時の対応について、お悩みの方はぜひご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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