年収の壁、健康保険の被扶養者認定には注意が必要です。
2023/11/10
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先月、家族で相模湖に行ってきました。久しぶりに自然が多い場所に行き、リフレッシュすることができました。
先日、年収の壁への対応について国から支援策の発表がありました。年収の壁と言っても税金、社会保険と様々な種類があり、混乱してしまうところがあると思います。その中でも健康保険の扶養に関する部分については、収入の上限を超えても扶養のままでいることが可能(上限あり)と発表がありましたが、注意点があります。
今回は、年収の壁における扶養認定についてお伝えします。
社会保険における年収の壁
・106万円の壁 ※従業員101人以上(社会保険の被保険者101人以上)の会社で就業の場合
年収106万円を超えると社会保険(健康保険、厚生年金)に加入となります。
(週20時間以上かつ月収88,000円の条件に該当している場合)
※学生は対象外となります。
・130万円の壁 ※従業員101人未満の会社で就業の場合
年収130万円を超えると扶養を抜けて社会保険(健康保険、厚生年金)に加入するか、自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
年収の壁に該当してしまった場合、自身で保険に加入となりますので保険料(健康保険、厚生年金や国民健康保険、国民年金)の負担が発生します。
※配偶者の方の場合、国民年金3号の資格を喪失します。
扶養認定における国の対応と注意点
国から年収の壁(130万円)を超えて収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、2回(上限)まで扶養のままでいれるように対応すると発表がありました。
・一時的な収入の変動と認められる状況は?
年収130万円を超えない、雇用契約を結んでいる方が、繁忙期や人手不足で一時的に労働時間が増加した場合が想定されています。
※元々の雇用契約が年収130万円を超えている場合や恒常的に就業時間が多く年収130万を超えている場合は対象外となります。
一時的な収入の変動かどうかは、各保険者(健康保険組合など)が判断することになっており、指標となる確認資料についても保険者ごとに異なります。自社が加入している健康保険の保険者がどのように判断するのか把握し、パート・アルバイトの方に周知しておく必要があります。
お客様との打合せで、年収の壁について話をすると「結局は働く時間を抑えてしまうだろうから会社や働く人にとってプラスなことはない」嘆く声があります。
国を挙げて賃上げを進めている以上、年収の壁(上限)についても賃上げに比例して引き上げ、今までと同じ時間働ける状態にし、人手不足とならない対応が必要だと考えます。
社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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