自治体によって内容が違う!子ども医療費助成制度を利用する際の注意点
2024/01/20
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの大塚(おおつか)です。今年のお正月休みは、親族とゴルフに行きました。天気も良くゴルフ日和だったのですが、久々にプレーしたので筋肉痛がひどく、日ごろから運動する習慣の大切さが身に沁みました。
少子化が大きな課題となっている中で、子育てをしやすい環境作りを目指し、各自治体で「子ども医療費助成制度」を導入しています。子ども医療費助成制度とは、各自治体が定めた年齢の子どもにかかる医療費を援助する制度です。子育てしている家庭にはありがたい制度ですが、注意すべき点もあります。
今回は、子ども医療費助成制度を利用する際の注意点についてお伝えします。
自治体により助成内容や要件が異なる
子ども医療費助成制度は全国で導入されている制度ですが、その内容は全国で統一ではなく、各自治体によって異なります。
対象となる子どもの年齢も自治体により異なります。例えば、対象年齢を18歳年度末までとしているところもあれば、中学卒業年齢(15歳年度末)までとしている自治体もあります。また、自己負担額について無料なのか一部有料なのか、保護者の所得額により助成の制限があるかないか等、すべて自治体独自の内容となっています。利用の際には、助成内容や要件についてお住まいの市区町村に確認しておくことが大切です。
医療証が使えない場合も
通常であれば市区町村から交付された医療証(入手するには保護者が市区町村に申請する必要があります。)と健康保険証を、医療機関の窓口に提示すれば助成を受けることができます。しかし、医療証が使用できず、一旦医療機関の窓口で自己負担額を支払った後、市区町村に領収書等を添えて申請し払い戻しを受けなければならない場合もあります。
【医療証が使用できない場合の主な例】
① 県外の医療機関等で受診したとき
② 県内であっても、医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
③ 加入している健康保険が県外に本部のある国民健康保険組合の場合
例えば①の場合、横浜市の医療証は東京都の病院では使用できません。③の場合、神奈川県医師国民保険組合の保険証の方は新宿区の医療証は使用できません。役所の窓口や郵送等で助成申請し、払い戻しを受ける必要があります。
お住まいの自治体に事前の確認を
子ども医療費助成制度は、子育て家庭にはとても助かる制度である反面、自治体による独自性が強いものでもあります。利用の際は医療証と健康保険証をセットで医療機関に提示しますので、従業員の方が内容について自治体ではなく会社に問い合わせをする可能性も考えられます。
お子様のいる従業員の方には、助成内容や要件についてお住まいの自治体に事前に確認するようご案内しておくと良いでしょう。
社会保険労務士法人アールワン 大塚 菜津実(おおつかなつみ)
信用金庫に約10年勤めたのち、社会保険労務士を目指してアールワンに入社しました。お客様の様々なお悩みに迅速に対応するため、幅広い知識の吸収と実務対応に奮闘中です。常に相手の立場で物事を考え、解決策をわかりやすくお伝えすることを心がけます。学生時代はテニス部に所属。動物が好きで、休日は動物園や牧場、水族館をよく訪れています。
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