こんなときどうするの?育児休業給付金申請における様々なケース
2024/03/30
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの大塚(おおつか)です。最近、近くにある人気の洋菓子店のケーキをいただきました。チョコレートケーキを食べたのですが、隠し味に栗ペーストや胡麻が入っており、お店のこだわりが感じられてもう一度食べたくなるような美味しさでした。
1歳未満(最大2歳まで)の子を養育するために育児休業を取得した際に受給できるのが育児休業給付金です。育児休業給付金は通常、以下のような書類を用意し申請します。
・育児休業開始日および賃金の額を証明できる書類(賃金台帳、出勤簿、育児休業申出書など)
・出産、育児の事実が分かる書類(母子手帳の写しなど)
今回は育児休業給付金を申請する際に、原則の手続き以外の対応が必要なケースをご案内します。
ケース1.入社1年未満で育児休業を取得した場合
育児休業給付金の初回申請時には、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出します。しかし、入社後1年を経過せずに育児休業を取得した場合、「育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」の要件を証明することができません。
この場合、前職の離職票を添付します。前職の離職日から1年以内に再就職しており、その離職による失業給付の受給資格の決定がされていない場合、前職での雇用保険加入期間分を通算することができます。
ケース2.海外で出産した場合
原則、育児休業給付金の申請時には母子手帳の写しを添付します。しかし海外で出産した場合等、母子手帳がない場合は母子手帳の代わりとなるもの(育休取得者の氏名、子の氏名、子の生年月日、育休取得者と子の親子関係の記載があり、市区町村または医師の証明があるもの)の添付が必要となります。
母子手帳の代わりとなるものは、具体的には下記の書類が該当します。
・住民票の写し
・戸籍謄本の写し
・現地の出生証明書とそれを翻訳したもの
ケース3.副業先で一部就労をした場合
育児休業給付金を受給中、育児休業を取得している企業以外で短期間・短時間勤務をして賃金が出た場合は、育児休業給付金が減額されることはありません。
しかし、支給単位期間における就業の日数・時間の算定は副業先での労働も算入するので、申請書へ記入が必要です。
育児休業給付金は、育児休業を取得している方の生活を支えの一端を担っている給付金といえます。育休取得者の状況をよく確認し、添付書類漏れ・記載漏れをすることなくスムーズに申請が完了できるよう心がけましょう。
社会保険労務士法人アールワン 大塚 菜津実(おおつかなつみ)
信用金庫に約10年勤めたのち、社会保険労務士を目指してアールワンに入社しました。お客様の様々なお悩みに迅速に対応するため、幅広い知識の吸収と実務対応に奮闘中です。常に相手の立場で物事を考え、解決策をわかりやすくお伝えすることを心がけます。学生時代はテニス部に所属。動物が好きで、休日は動物園や牧場、水族館をよく訪れています。
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