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月額変更(随時改定)の判断に迷うケース

2024/06/10

月額変更(随時改定)の判断に迷うケース - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの大塚(おおつか)です。最近、自宅で運動ができるゲームにはまっています。日頃の運動不足解消のために始めたのですが、軽く汗を流すことで気分もスッキリしてくるので、最近はリフレッシュが目的になりつつあります。

昇給や降給により報酬額に大幅な変更があった際に報酬月額変更届を提出し、健康保険料・厚生年金保険料の改定を行います。

月額変更随時改定の要件である①固定的賃金の変動 ②変動月からの3か月間に支給された報酬の平均額の標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた ③変動月以降の3か月とも支払基礎日数が17日以上 の3つすべてを満たした場合に、変動月から起算して4か月目から標準報酬月額の改定が行われますが、中には起算月や要件が分かりづらいケースもあります。

今回は、月額変更の判断に迷うケースとその考え方についてお伝えします。

 

企業の経営者・担当者さま

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ケース1.給与計算期間の途中から昇給した場合

例えば、給与制度が月末締め、翌月25日払いの会社があるとします。Aさんは6月20日に異動により昇進し、役職手当が日割り支給されることとなりました。この場合、固定的賃金変動の起算月は何月になるでしょうか。

6月20日からの役職手当は7月25日に日割り支給されます。7月25日支給の給与から役職手当が支払われるため固定的賃金変動の起算月は7月だと考えがちですが、丸々1か月分の手当が支払われた月が起算月となります。

よって、この場合は8月が起算月となり、8月、9月、10月の給与額と支払基礎日数を見て11月改定の月額変更の対象となるかどうか確認していくことになります。

 

ケース2.非固定的賃金の手当が新設された場合

ある会社で6月の給与から皆勤手当(非固定的賃金)が新設されました。Bさんは6月の給与では皆勤手当は支給されませんでしたが、7月と8月の給与では支給されました。Cさんは、6月、7月、8月の給与では皆勤手当は支給されず、9月に手当が支給されました。この場合、月額変更はどう考えたら良いでしょうか。

まず、非固定的賃金の新設は「賃金体系の変更」として①固定的賃金の変動 に分類され、随時改定の要件に該当します。非固定的賃金が新設された場合、「新設された月から3か月の間に支給実績があった人」のみ月額変更の対象となります。

Bさんは6月の給与では皆勤手当は支給されませんでしたが7月と8月の給与では支給されたので、起算月に手当の支給が無くても9月改定の月額変更に該当するか確認する必要があります。

Cさんの場合、新設された月から3か月(6月、7月、8月)の間に支給実績が無いので、月額変更の対象となりません。9月に手当が支給されたからといって12月改定の月額変更に該当するか確認する必要もありません。

<Bさんの場合>

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<Cさんの場合>

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月額変更は3つの要件を満たした場合に随時改定が行われるとしていますが、実務的には様々なケースが存在します。考え方を理解して、月額変更の申請漏れがないよう注意して手続きを進めていくことが大切です。

 

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大塚 菜津実(おおつかなつみ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 大塚 菜津実(おおつかなつみ)
信用金庫に約10年勤めたのち、社会保険労務士を目指してアールワンに入社しました。お客様の様々なお悩みに迅速に対応するため、幅広い知識の吸収と実務対応に奮闘中です。常に相手の立場で物事を考え、解決策をわかりやすくお伝えすることを心がけます。学生時代はテニス部に所属。動物が好きで、休日は動物園や牧場、水族館をよく訪れています。