2025年4月 育児介護休業法改正のポイント!
2024/06/30
こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。毎年夏には海にダイビングに行っています。今年はどこに行こうか悩んでいたところ、お客様がプライベートで沖縄に行く、と聞き、「今年は沖縄だ!」と決めました。しっかり休みが取れるように仕事を頑張っていきます。
2025年4月に育児介護休業法が改正されることが決まりました。
そこで、今月は改正内容について、お伝えしますので、早めの対応をご検討ください。
改正内容
(1)柔軟な働き方を実現するための措置
3歳以上、小学校就学の子供がいる労働者に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を用意する必要があります。
・始業時刻等の変更 (フレックスタイム制、始業・就業時間の繰り上げ・繰下げ)
・テレワーク等(所定労働時間を短縮しないもの)
・短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)
・保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配及び費用負担等)
・新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇)
事業主は上記のうち2つ以上の制度が選択できるよう、制度を整える必要があります。
テレワークについては、業種や事業規模によって導入が難しい場合がありますので、「始業・就業時間の繰り上げ・繰下げ」「短時間勤務制度」が導入しやすいかと思われます。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
現行、「3歳に満たない子を養育する労働者」が請求すれば所定外労働の制限(残業免除)となりますが、その対象が「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大されます。
(3)子の看護休暇制度の見直し
以下のように見直しがされます。
(4)育児休業取得状況の公表義務
従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表(以下の①または②のいずれか)することが義務付けられます(現行は従業員1,000人超の企業が対象)。
(5)介護離職防止のため個別の周知等・意向確認、雇用環境整備の措置
以下が義務化となります。
①介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認(面談、書面交付等)
②介護に直面する前の早い段階(介護保険の第2号被保険者となる40歳等)での両立支援制度等の早期情報提供
③仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備※
※以下を選択して整備する必要があります。
・介護に関する両立支援制度に係る研修の実施
・介護に関する両立支援制度に関する相談体制の整備
・介護に関する両立支援制度の利用事例の収集・提供
・介護に関する両立支援制度及び両立支援制度の利用促進に関する方針の周知 等
(6)介護休暇制度の見直し
子の看護休暇同様、「引き続き雇用された期間が6か月未満」の労働者を労使協定に基づき除外できる仕組みが廃止されます。
法律が改正されることで、就業規則の改定、労使協定の再締結、社内周知が必要となります。また、育児・介護休業法については、これからも法律の改正が進んでいきます。従業員にとっては働きやすい職場環境となりますが、会社としては人手不足の状態になるため、対策が必要となります。法令順守はもちろん、さらに働きやすい職場環境・制度を構築することで、優秀な人材確保につながります。
法改正対応や運用について、お困りの場合はアールワンにご相談ください。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
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