男性が育児休業を取得する前に知っておきたいこと。
2025/03/01

こんにちは。東京都の社会保険労務士法人アールワンの西嶋(にしじま)です。先日、家族でディズニーシーに行ってきました。朝早く家を出発したおかげで、乗りたかったアトラクションに乗ることができ、家族で楽しい時間を過ごすことができました。
2022年10月に育児介護休業法が改正され、産後パパ育休制度などの新たなルールが追加され、男性の育児休業の取得も少しずつ増えてきました。育児休業を取得する男性の方に制度の説明を行う機会も増えており、私自身の経験から取得される前に知っておくのが良いと感じたことがあります。
そこで今回は育児休業を取得する男性の方が事前に知っておきたいことについてお伝えします。
男性でも育児休業が取得しやすくなっています
◆出生時育児休業(産後パパ育休制度) ※男性従業員向け(令和4年10月1日改正)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。4週間は分割して2回まで取得が可能。配偶者の出産予定日から通常の育児休業を取得することもできます。休業中は育児休業給付金の受給ができます。
◆育児休業が分割して2回(現行は1回のみ)まで取得可能(令和4年10月1日改正)
母、父共に子が1歳に達するまでの間、2回まで分割して取得できます。休業中は育児休業給付金の受給が可能です。
◆子が1歳以降、休業の途中で交代取得可能(令和4年10月1日改正)
保育園に入所できない等、特別な事情がある場合、適用となります。父、母共に1歳から1歳6ヶ月の間に1回、1歳6ヶ月から2歳の間に1回取得できます。
※子が1歳、1歳6ヶ月に達する時に父、母いずれかが育児休業を取得していない場合は延長交代の育児休業の取得はできない為、注意が必要です。
◆出生後休業支援給付金(2025年4月1日以降)
子の出生後一定期間(男性は出生後8 週間以内、女性は産後休業後8 週間以内)に、子の養育のために取得した休業(14日以上)について、最大28日間を上限として休業開始前賃金の13%相当額が出生後休業支援給付金として給付が行われます。
産後パパ育休の取得が、少しずつ増えてきていると感じています。出生後休業支援金など、育児休業を取得しても収入面での不安が少なくなるような制度が創設されるので、男性の方がより取得しやすい制度が整ってきています。
育児休業の制度説明よりも大事なこと
育児休業の制度の説明をする中で、男性で取得される方が予め知っておくのが良いと感じていることがあります。
①産後の女性の体の状態
出産を終えた女性の体は心身の疲れが残っており、産後6~8週間は休む必要があり、長時間の立ち仕事、家事などは避けないと、体の回復が遅れてしまう場合があります。
②男性側の主体的な家事、育児の参加が大事
出産を終えた女性の健康状態を考慮して、男性自ら家事・育児などを行い、可能な限り体を休めてもらうこと。育児の大変さを夫婦で共有すること。
私自身、2人の子を持つ父親です。育児休業を取得した経験はなく、週末少しだけ育児に携わるだけで助けになることができていませんでした。上記の大事さを知ったのは、上の子供が3歳を迎えた頃に妻から聞いた「当時は凄くしんどかった」という言葉からでした。
今は男性が育児休業を取得する意義は、「産後の奥様の体のケア」と「育児の大変さを知ること」だと思っています。制度以外のことをお伝えする義務は会社や我々にはありません。ただ、せっかく仕事を休んで育児休業を取得するのですから、休業される方に上記をお伝えし、家族の為にできることが少しでも増えてくれたらと思っています。

社会保険労務士法人アールワン 西嶋 一樹(にしじまかずき)
サッカーと水泳が好きな37歳です。担当しているクライアントのほとんどが100人未満の中小規模の会社様ですので、大企業とは異なるスタイルでの人事労務のリスクマネジメントに腐心しています。お客様の要望に迅速に対応できるよう、日々精進していきます。週末は家族と一緒に近所を散歩するなどしてリラックスして過ごしています。
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