自分や家族が介護状態になったときのための、2つの支援制度をご存知ですか?
2014/11/04
こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの笹沼(ささぬま)です。最近、日本酒にはまっていて、居酒屋に行くと、日本酒と冷奴のオーダーが定番メニューとなりつつあります。
現時点で最新の、厚生労働省の介護保険事業状況報告書(平成26年7月暫定版)によると、「要介護(要支援)」の認定者数は594万人を超えているとのこと。同報告書による3年前(平成23年7月)の数値が515万人超であったことを見ても、著しい増加傾向といえます。これは今後ももちろん続くでしょう。
しかし、実際に自分や家族が介護状態になったときに、どのような支援制度が利用できるかご存知ない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、家族の介護のために休業をした場合に支給される「介護休業給付金」と、介護費用が高額になった場合の「高額介護サービス費」の2つの支援制度をご紹介します。
給与の40%が支給される「介護休業給付金」
「介護休業給付金」は65歳未満の雇用保険加入者が、家族の介護をするために休業したときに、給付金が支給される制度です(給与の40%が最大3ヶ月程度支給されます)。下記の概要をご覧ください。
自己負担の一部が補償される「高額介護サービス費」
40歳以上の方が対象となる介護保険(※)では、1ヶ月に支払った医療費(自己負担分)の合計金額が「負担上限額」を超えた場合、超過分に対し「高額介護サービス費」が支給されます。
※40歳未満の方は対象となりません。
自己負担額について、世帯内に複数の対象者がいるときは、世帯合算として計算することができます。ただし、入院時の食費、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の対象外となります。
「負担上限額」は利用者の状況により、下記のように異なっています。
例)「住民税が非課税」世帯の方(第3段階)の自己負担額が30,000円の場合
30,000円(利用者負担額)-24,600円(上限額)=5,400円(支給額)
以上、介護に関わる2つの支援制度をご紹介させていただきました。
ご自身やご家族の方が介護状態になったとき、多くの方は経済的負担の増加を不安に思われることでしょう。そのような場合、一人で抱え込んでしまうケースが多いようですが、周囲の支援や援助が無ければ乗り越えることができません。
これらの支援制度を活用しながらも、まずは周囲の方や会社に相談し、協力を得ていくことが何よりも重要ではないでしょうか。
社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん)
生命保険会社の営業職から転じて、入社13年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。趣味でテニス(最近はインドアが多いです)をやっていますので、テニスやられる方はぜひお声かけください。
140社の人事労務をサポートする、東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供。人事労務ご担当者の方の実務に役立つ情報をお届けします。
アールワン作成のお役立ちページ |
---|