アールワン日誌 Blog

「国民年金を払えないときは、免除申請ができる」と誰かが伝えられていれば。

2015/04/13

「国民年金を払えないときは、免除申請ができる」と誰かが伝えられていれば。 - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。ここ数日、温泉卵の卵かけごはんにはまっています。お湯の温度は65℃、時間は23分、ごはんと少し多めのお醤油で混ぜ・・・その美味しさに朝晩しみじみと浸っています。

ここ1ヵ月ほどの間にお客さまからの障害年金のご依頼が続きました。障害年金の請求というと、私には決まって思い出す10年ほど前の出来事があります。今回はそのお話です。

 

国民年金の納付が十分でなかったために。

そのとき、請求の対象であったのは、小学生のお子さんがいる、30代なかばの女性の方でした。ご相談をいただいたのは、その方のお姉さまからです。

お話を伺ったところ、もともと難病指定の病気を持っていたが、その合併症として脳梗塞を発症してしまったとのこと。ご本人は寝たきりで、かろうじてご自分の子供を認識できる程度、ということでした。

その状態であれば、通常は障害基礎年金の支給要件に該当します。しかし、支給条件として肝心なのは国民年金保険料のこれまでの納付状況です。その確認をするため、さっそく横浜の社会保険事務所に走りました。

窓口で年金の加入記録を確認してもらうと

窓口の方「この方は納付要件を満たしていませんね」

「(ああ・・・!!あと、3ヵ月足りない・・・!)」

 

加入記録の内容が示していたのは、どうやっても障害年金を受給できないという現実でした。

 

「免除申請」についてなぜ誰も伝えなかったのか。

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「初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上」の期間が納付されておらず、「前々月までの1年間」もすべてが納付されていないため、支給要件を満たしていないのです。せめて保険料免除の申請がされていれば・・・。

その次に湧き上がってきたのが、むらむらと怒りのような、やりきれないような気持ちです。

県営住宅に母子家庭枠で入っていて、母子家庭の手当を受取り、母子家庭向けの健康保険証も出ていて、さらに難病指定の医療費の助成を受けている。いろいろな手続きをする場面でこれまで接した人たちは、この方の生活状況が想像できるはずなのに・・・なんで誰も年金の免除申請をするように言わなかったの?! 自分の仕事とは関係がないってこと!?

対象者のお姉さまと、そして小学校6年生の男の子に「請求はできませんでした」というご連絡はできない・・・いや、したくない・・・。そんな気持ちが交差します。ただ沈黙する私に、窓口の方も戸惑われたかもしれません。

 

その後、男の子は叔母にあたるお姉さまと一緒に暮らすこととなりました。そして、役に立つことができなかった私に、丁寧な字で書かれた手紙と小花模様の傘を送ってきてくれました。

それらを見ていると、私こそ、目の前の人に伝えることを本当に伝えられているのだろうか、と少し不安になりながら、自分を省みる気持ちになります。

 

企業の経営者・担当者さま

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高澤 留美子(たかさわるみこ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。