アールワン日誌 Blog

育休の取得や復帰を支援することで、中小企業が最大60万円の助成金を受給できます!

2015/06/20

育休の取得や復帰を支援することで、中小企業が最大60万円の助成金を受給できます! - 社会保険労務士法人アールワン | 東京都千代田区

こんにちは。社会保険労務士法人アールワンの高澤(たかさわ)です。

生産年齢人口がどんどん減少していく状況のなか、子育て期の女性労働者が仕事と育児を両立できるよう、国による「育児・介護休業法」等による制度整備が進んでいます。(しかし、それでも出産を機に退職する女性労働者の数はいまだ6割に及ぶとのこと)

そのようななか、育休の取得やその後の職場復帰を支援する中小企業に支給される助成金が、今年の2月にスタートしたことはご存知でしょうか?今回はそちらの「中小企業両立支援助成金・育休復帰支援プランコース」の内容をみていきましょう。

 

企業の経営者・担当者さま

「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。

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「育休復帰支援プランコース」とは?

まず、制度のおおまかな概要からご紹介します。また、この助成金は中小企業のみが対象となりますのでご注意ください。(「中小企業」の定義はこちら

 

①中小企業の事業主が「育休復帰プランナー※」による支援を受け、育児休業取得予定者との面談を実施します。

※中小企業における育休復帰・経営支援のノウハウを持つ専門家です。

②そのうえで「育休復帰支援プラン」の策定を行います。(産休前・育休前の面談や育休前の業務の引継ぎ等)

③そして、そのプランの実施により育児休業取得者・職場復帰者が生じた中小企業に「中小企業両立支援助成金」(育休復帰支援プランコース)が支給されます。

 

*育児休業取得予定者がすでに産前休業中の場合や、育休復帰支援プランによらず、すでに引継ぎを終えている場合には支給対象外となります。

*本事業は、株式会社パソナが厚生労働省より受託・運営している事業です。パソナが募集した「育休復帰プランナー」が企業へと訪問し、説明やプランの策定がなされます。

 

育休復帰支援の3ステップ

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それでは、この制度に基づく「育休復帰支援」とはどのように進行されるものなのでしょうか?具体的な例をもとに、その中身を見ていきましょう。

 

<ステップ1 制度の設計・導入・周知>

《制度の設計例》

(妊娠~出産期)妊娠報告・育休前の面談の実施

(休業期間)休業中の本人への情報提供(組織体制やルールの変更等)・復職前面談の実施 

(出産時)配偶者出産休暇の取得促進

(復職後)在宅勤務制度・半日単位の有休取得制度の導入

 

上記はあくまで一例ですが、助成金の受給においては次の2点の実施が必須となっていますのでご注意ください。

*育休前の「面談」と「業務の引継ぎ」

*休業期間中の「職場に関する情報提供・資料提出」

 

<ステップ2 制度対象者に対する支援>

《支援の例》

制度対象者、上司、人事労務担当者での三者面談を実施し、制度対象者の希望の確認などを行なう。

(妊娠報告後、休業開始2か月前、職場復帰2か月前、職場復帰後の4回を想定)

 

休業前の働き方や職場復帰後の働き方の意向を知ることにより、企業が必要な配慮や支援を想定する事ができます。

 

<ステップ3 育休復帰支援プランの策定>

職場の状況と、制度対象者の業務の状況をふまえた「育児休業復帰プラン」を策定します。

「代替要員の確保が難しい場合」「シフト勤務のため要員計画が難しい場合」「人手が不足しており残業が多い場合」「役職者が育休を取得する場合」「男性が育児休業を取得する場合」・・・などなど、さまざまなパターンを考慮してプランを策定していく必要があります。

 

「育休復帰支援プラン助成金」の受給額は?

ここまで見てきたプランに沿って進行していった場合に、企業に対する助成金は次のとおりです。

 

以下のそれぞれの場合に1回につき30万円(2回で60万円)が支給されます。 

1回目:プランを策定し、育児休業を取得した場合

2回目:制度対象者が育児休業から復帰した場合

※この助成金は1企業につき1名までの支給となり、60万円が限度となっていることにご注意ください。

 

育児休業が取りやすいということは、もちろん企業のイメージアップや従業員の定着にもつながることでしょう。なによりも、経験や知識を持った従業員が会社に定着することによる企業への貢献は大きいはずです。

この機会にぜひ、従業員が定着する会社創りの一環としてご検討されてはいかがでしょうか。

 

※このコースへの参加には株式会社パソナへの申込みが必要となります。本日2015年6月20日現在で、平成27年度募集も開始しています

 

まとめ
今回のトピックについて、会社が取り組むべきこと

育児休業取得予定者が産休に入る前に申し込みを

対象者が産休・育休に入る前に面談を実施

「育休復帰支援プラン」の策定

 

企業の経営者・担当者さま

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高澤 留美子(たかさわるみこ)のイメージ

執筆者

社会保険労務士法人アールワン 高澤 留美子(たかさわるみこ)
社会保険労務士事務所を開設して、歳月がたちました。最初の事務所は自宅の子ども部屋でした。お客様と本音でつながっている「パートナー」になれるよう、日々研鑽しています。モットーは「人間万事塞翁が馬」です。